興行ビザとは
✤ 芸能人やスポーツ選手、音楽家のビザです!
興行ビザとは、外国人が日本で芸能活動や公演、プロスポーツ活動、演奏活動をすることで報酬を得るような活動をするために必要なビザ(在留資格)です。
たとえば、映画やテレビ、CMの撮影や、コンサート活動、プロスポーツ(サッカーなど)の公演活動があります。なお、これらの活動をする外国人には芸能活動等のそれなりの実績があることも1つの審査の基準となります。
興行ビザの要件は?
✤ 興行ビザの要件には、いくつかの類型があります。主催の活動およびその目的や、主催者(プロモーター会社)によって、申請人や、主催者、開催される施設に要求される条件が変わってきます。以下をご確認ください。
演劇・演奏等1
興行の活動が「演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏」にあたる場合には以下の要件。
申請人に求められる要件
(1)外国の教育機関での2年以上の専攻期間または2年以上の経験。ただし1日の報酬額が500万円以上の興行活動の場合にはこの要件は不要。
主催者に求められる要件
(1)主催者との月額報酬20万円以上の契約であること。
(2)外国人の興行について3年以上の経験がある経営者又は管理者がいる。
(3)5名以上の常勤職員がいる。
(4)経営者・常勤職員に法律違反等がない(人身売買・入管法違反等、複数あり)。
(5)過去3年間の興行に伴う外国人への報酬を全額支払っている。
※ただし外国の民族料理を提供する飲食店での歌謡・舞踊・演奏による興行については上記の要件は不要(ただし月額20万円以上の報酬という要件は必要)。
施設に求められる要件
(1)不特定かつ多数の客を対象とした施設であること。
(2)風営法上の客の接待をする営業施設である場合には、専ら客の接待をする従業員が5名以上おり、申請人(外国人)が客の接待をするおそれがないこと。
(3)13㎡以上の舞台があること。
(4)9㎡以上の出演者用の控室があること。
(5)施設の従業員の数が5名以上であること。
(6)施設の経営者・常勤職員に法令違反等がない(人身売買・入管法違反等、複数あり)。
演劇・演奏等2
興行の活動が「演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏」にあたり、日本の国・地方公共団体・特殊法人等が主催するか(主催者)、または学校等においておこなわれる場合(場所)。
申請人に求められる要件
(1)特になし。
主催者に求められる要件
(1)主催者が国・地方公共団体・特殊法人等。
※ただし開催場所が学校等の場合には主催者に制限は特になし。
施設に求められる要件
(1)開催場所が学校等。
※ただし主催者が国・地方公共団体・特殊法人等であれば開催場所の制限は特になし。
演劇・演奏等3
興行の活動が「演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏」にあたり、日本と海外との文化交流を目的として、日本の国・地方公共団体・独立行政法人の資金援助を受けて設立された公私の機関が主催者となる場合。
申請人に求められる要件
(1)特になし。
主催者に求められる要件
(1)主催者が国・地方公共団体・独立行政法人の資金援助を受けている機関。
施設に求められる要件
(1)特になし。
演劇・演奏等4
興行の活動が「演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏」にあたり、外国の情景または文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を乗じ行っている敷地面積が10万㎡以上の施設においておこなわれる場合。
申請人に求められる要件
(1)特になし。
主催者に求められる要件
(1)特になし。
施設に求められる要件
(1)施設の敷地面積が10万㎡以上。
演劇・演奏等5
興行の活動が「演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏」にあたり、客席において飲食物を有償で提供せず、かつて客の接待をしない施設であって、営利を目的としない日本の公私の機関が運営する施設であるか、または客席の店員が100人以上である場合。
申請人に求められる要件
(1)特になし。
主催者に求められる要件
(1)特になし。
施設に求められる要件
(1)飲食物を有償で提供しない施設。
(2)客の接待をしない施設。
(3)営利を目的としない施設運営機関(施設自体が営利を目的としていても問題ない)
(4)客席の店員が100人以上(施設の運営機関が営利団体でもよい)。
演劇・演奏等6
興行の活動が「演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏」にあたり、1日の興行による報酬額が50万円以上であり(申請外国人が受ける報酬額。なお団体であれば団体が受ける総額でもよい)、日本で15日を超えない範囲内で行われる興行のとき。
申請人に求められる要件
(1)特になし。
主催者に求められる要件
(1)特になし。
施設に求められる要件
(1)特になし。
スポーツ等
興行の活動が演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏以外の活動(たとえばスポーツなど)。
要件
(1)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
宣伝・撮影等
興行の活動が、商品や事業の宣伝、放送番組や映画の撮影、写真撮影、商業用レコード・ビデオクリップ等の録音・録画を行う活動。
要件
(1)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
申請方法について
✤ 興行ビザを取得するには、管轄の入国管理局にビザ(在留資格)申請をする必要があります(在留資格認定証明書交付申請)。
申請者
申請者は、主催者の会社(プロモーター)になりますが、外国人本人や会社に代わり入国管理局が認定した専門の行政書士が申請を代行(取次)することもできます。
ビザ申請をするには、その要件や必要書類を理解し、それを準備して直接入国管理局に申請に行かなければなりません。管轄の入国管理局によっては大変混んでいることもあり、とても手間がかかるものです。
ビザ申請の必要がある際は、ぜひ専門の行政書士である当事務所にご相談ください。
申請場所
申請場所は管轄の入国管理局です。管轄は、海外から外国人を招へいする場合には、会社の所在地(主催者)を管轄する入国管理局となります。
入国管理局の管轄については、下記のリンクからご確認ください。
入国管理局の管轄と所在地
審査期間について
ビザ申請の入国管理局における審査期間については、おおよそ1カ月から3カ月の範囲内になります。明確に定まった審査期間があるわけではないため、個々の申請および時期によって審査期間に違いが生じます。
LINE・WECHAT相談では、すぐに対応できない場合がございます。
当事務所でのご依頼料金
当事務所にて興行ビザ申請をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。
着手時に料金の一部を着手金としていただき、残りの部分は許可取得時に成功報酬としていただいております。なお特別な事情があるなど個々の状況に応じて料金が異なることもございますので、予めお問い合わせください。
複数人の同時申請をする場合には割引料金にて対応させていただきますので、ぜひご相談ください。
着手金55,000円(税込み)
+
成功報酬77,000円(税込み)
※着手金は不許可でも返金できません。
※変更の方は許可時に入国管理局へ4千円の支払が必要です。