経営管理ビザは、外国人が日本で会社を設立して事業を始めたり、すでにある会社で海外から外国人経営者を招聘する場合に必要となる就労ビザの1つです。
これから事業を始める場合には、会社設立から事業計画立案など、申請には綿密な準備が必要となるため、難しいビザといえます。
もし、経営管理(投資経営)ビザの取得をお考えであれば、経営管理ビザ取扱の実績が多くある当事務所にぜひご相談ください。
経営・管理ビザとは
✤ 社長さんです!
経営管理ビザとは、会社経営者(代表取締役・取締役)のほか、会社の管理者(課長等)など、会社の経営や管理に関わる立場で就労するために必要となるビザです。いろいろな面でとても注目度の高いビザ(在留資格)でもあります。
たとえば、一般的な就労ビザに要求されるような学歴や実務経験が基本的には要求されていませんが、資本金(投資金額)の要件や、ちゃんとした事務所を確保できるかなど、日本で継続的に事業を経営していけるかといった部分が審査の対象となります。
なお、すでに就労に制限のない在留資格(ビザ)を持っている場合には、経営管理ビザを取得する必要はありません(永住者や日本人配偶者等)。
この経営・管理ビザの取得を考える際には以下の要件を満たしているかをご確認ください。
経営管理ビザの要件は?
✤ 経営管理ビザを取得するには、基本的に以下の要件を満たしている必要があります。
事務所
資本金
2 日本在住の2人以上の常勤の職員が雇用されること。
3 上記、①②に準ずる規模であると認められること。
※上記、①・②・③のどれかに該当していればよいので、たとえば500万円以上の資本金・出資があれば、2人以上の常勤職員の雇用の要件を満たしていなくてもよいことになります。
なお、事業資金500万円以上については、自分で貯蓄してきた資金であることがベストですが、親族等から借りるという方法でも認められます。
管理者の場合
その他の要件
申請場所や必要書類について
✤ 経営管理ビザを取得するには、管轄の入国管理局にビザ(在留資格)申請をする必要があります。
すでに日本に在住している外国人(就労ビザ・留学生等)が会社を経営する場合と(在留資格変更許可申請)、海外から外国人を招へいする場合とがあり(在留資格認定証明書交付申請)、申請方法が異なります。
なお、経営管理ビザでは、これから会社を設立して事業を始める場合には、外国人による日本での会社設立という問題もあります。
申請者
申請者は、外国人本人または経営する会社の職員等になりますが、外国人本人や会社に代わり入国管理局が認定した行政書士が申請を代行(取次)することもできます。
ビザ申請をするには、その要件や必要書類を理解し、それを準備して直接入国管理局に申請に行かなければなりません。管轄の入国管理局によっては大変混んでいることもあり、とても手間がかかるものです。
ビザ申請の際は、ぜひビザ専門の行政書士である当事務所にご相談ください。
申請場所
申請場所は管轄の入国管理局です。管轄は、すでに日本に在住している外国人であれば、その外国人の住所地を管轄する入国管理局になりますが、海外から外国人を招へいする場合には、会社の所在地(勤務地)を管轄する入国管理局となります。
入国管理局の管轄については、下記のリンクからご確認ください。
必要書類について
審査期間について
LINE・WECHAT相談では、すぐに対応できない場合がございます。
当事務所でのご依頼料金
当事務所にて経営管理ビザ申請をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。
着手時に料金の一部を着手金としていただき、残りの部分は許可取得時に成功報酬としていただいております。
着手金121,000円(税込み)
+
成功報酬121,000円(税込み)
※着手金は不許可でも返金できません。
※変更の方は許可時に入国管理局へ4千円の支払が必要です。
特徴1 →税務・会計のご相談には提携の税理士さんとともにチームワークで対応いたします。
会社設立をご依頼いただいた場合の料金は以下になります(提携の司法書士による登記代が含まれています)。
【会社設立費用(株式会社)】
110,000円(税込み)
52,000円(定款認証)
150,000円(登録免許税)~
※定款認証手数料とは定款を公証人に認証していただくときに支払う費用です。
電子定款に対応しており40,000円の印紙代の支払不要です。
登録免許税とは会社設立登記の際、法務局へ支払う税金です。
【会社設立費用(合同会社)】
110,000円(税込み)
なし(定款認証)
60,000円(登録免許税)~