家族滞在ビザ
家族とビザ

 

 家族滞在ビザとは、日本で就労ビザを持って働いている外国人の配偶者(妻または夫)およびその子供のためのビザです。 

 

 たとえば技術・人文知識・国際業務ビザや、技能ビザ、経営管理ビザなどを持って日本で働いている外国人のご家族が日本に滞在するために取得する必要のあるビザになります。

   家族滞在ビザの内容    

 

✤ 家族滞在ビザは、就労ビザを持って日本で働いている外国人のご家族のためのビザ(在留資格)です。そして、この「家族」とは「配偶者・子供」のことを指すため、兄妹姉妹や父母は含まれていないことに注意が必要です。

 

 また、この家族滞在ビザは、家族としての家庭生活を日本でおくるために認められるビザのため、日本で働くことが目的であったり、自分1人だけで日本で生活するために認められているビザではないことにも注意が必要です。

 なお、留学ビザで在留している外国人の配偶者(妻または夫)およびその子も家族滞在が認められる場合もあります。

 

 以下で、いくつか家族滞在ビザに関してよくあるお問合せを紹介いたします。 

 

   Q 家族は働けない?  

 

 家族滞在ビザで在留しているご家族も、資格外活動許可を得ることで週28時間以内であればアルバイト等で働くことができます。しかし、扶養者(就労ビザの夫・妻)を超えるほどの収入を得れば、家族滞在ビザに該当しないばかりか、ご家族のビザにも影響してしまう可能性が出てきますので、ちゃんと制限時間を守るように注意してください。

 

   Q 父母は呼べない?  

 

 家族滞在ビザでは、父母を呼ぶことはできません。父母が日本に滞在するには、短期滞在ビザ(15・30・90日)で来てもらうのが原則ですが、たとえば老齢の父または母が自分の祖国で身寄りもなく暮らしており、日本にいる子供の元で一緒に暮らすことが人道上考慮されるべき特別の事情があると認められる場合には、特定活動ビザ(告示外)という形で長期のビザが認められる場合もあります。父母の特定活動ビザについてはこちらを参照して下さい(父母とビザ)。

 

   Q 子供が成人したら?  

 

 家族滞在ビザの子供が20歳になったからといって直ちに家族滞在ビザが取り消されるわけではありません。たとえば大学に通うなど、20歳になってもしばらくは親から扶養を受けて生活しなければならない場合もあるからです。しかし、特に学校に行っているわけでもなく、成人になったのに親元でアルバイトをしながら暮らしているだけだと、更新が認められない可能性も出てきます。もし、就職先が見つかり、就労ビザを取得できる要件を備えている場合には、就労ビザへの切り替えもご検討ください。

 

   Q 離婚したのですが   

 

 家族滞在ビザの妻または夫が離婚した場合、引続き日本に在留できるかの問合せを受けることが多くあります。結論から言いますと、離婚後もそのまま日本に在留することはできません。ただし、大学等を卒業しているなど、学歴において就労ビザの要件に該当している場合であれば、就職先を見つけて就労ビザに変更するということも検討できます。

 

   Q 留学生の家族は?   

 

 留学ビザで滞在している大学生・大学院生のご家族(夫・妻・子)も家族滞在ビザで日本に呼ぶことができる可能性はあります。しかし、働いていない留学生が家族を日本で扶養していけるのかという問題があり、簡単ではありません。家族を扶養できる十分な経済的余裕が必要となってきます。   


 家族滞在ビザの要件  

 

家族滞在ビザを得るには、まず家族関係の証明が必要になります。そして就労ビザまたは留学ビザで在留している方から日本で扶養を受けて生活していくことができる経済的根拠の証明が必要です。

 なお、扶養を受けて生活するとは、同じ生計のもとで基本的には同居して生活することですので、基本的には別居は認められませんが、学校の通学や転勤等でやむをえず同居できない場合には特別な事情があるものとして判断される場合もあります。

  

   家族関係の証明    

 家族関係は、婚姻関係証明書(夫婦関係)や、出生証明書(親子関係)などの公的書類によって家族関係を証明する必要があります。

  

   扶養できる生活力    

 就労ビザの方であれば、その在職証明書、課税証明書・納税証明書によって収入があることを証明できますし、留学生であれば預貯金や、第三者から経済的支援を受けていることの証明などがこれにあたります。

   


 家族滞在ビザの申請方法  

 

✤ 家族滞在ビザを申請するには、管轄の入国管理局にビザ(在留資格)申請をする必要があります。

 すでに日本に在住している家族について申請する場合と(在留資格変更許可申請)、海外から家族を呼び寄せる場合とがあり(在留資格認定証明書交付申請)、申請方法が異なります。
 なお、子供が生まれた場合は30日以内に入国管理局に申請しなければなりませんのでご注意ください。

 

   申請者     

 申請者は、ご家族か、入国管理局が認定した行政書士が申請を代行(取次)することもできます。ビザ申請をするには、その要件や必要書類を理解し、それを準備して直接入国管理局に申請に行かなければなりません。管轄の入国管理局によっては大変混んでいることもあり、とても手間がかかるものです。

 ビザ申請の際は、ぜひ専門の行政書士である当事務所にご相談ください。  

  

   申請場所     

 申請場所は住所地を管轄する入国管理局です。入国管理局の管轄については、下記のリンクからご確認ください。   

                入国管理局の管轄と所在地      

  

 

    審査期間について     

  ビザ申請の入国管理局における審査期間については、おおよそ1カ月から3カ月の範囲内になります。明確に定まった審査期間があるわけではないため、個々の申請および時期によって審査期間に違いが生じます。

 


まずはお気軽にお問合せ下さい。045-641-7855
メール無料相談(24時間受付)
LINE・WECHAT無料相談

LINE・WECHAT相談では、すぐに対応できない場合がございます。


 

当事務所でのご依頼料金    

 当事務所にて家族滞在ビザ申請をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。

料金66,000円(税込み)

  

※変更申請の方は許可時に入国管理局へ4000円の支払が必要です。

  

海外と日本とをつなぐ架け橋 行政書士浅岡正道事務所 まずはお気軽にお問合せ下さい。