タイ人との国際結婚
✤ 日本人とタイ人との国際結婚手続きについてご説明します。
日本人とタイ人との国際結婚手続きでは、日本で先に婚姻手続きをする「日本方式」と、タイで先に婚姻手続きをする「タイ方式」に分けて説明します。日本で先に婚姻手続をするか、タイで先に婚姻手続きをするかは、お二人の状況によって変わってきます。
タイの方との国際結婚の場合、お相手のタイ人が結婚手続のため日本に来るには15日間の短期滞在の査証免除措置があるため、日本に来ることに支障があるわけではないため、日本で先に結婚するか、タイで先に結婚するかは、お二人にとってのタイミングや場所の都合によって決めることになるかと思います(ただし日本方式ではタイ人結婚相手が日本に来なくても結婚手続きはできます。逆にタイ方式では日本人結婚相手がタイに行かなければ結婚できません)。
以下に日本方式、タイ方式の説明をします。
日本で先に結婚(日本方式)
☀ 日本で先に婚姻手続をするには、タイ人結婚相手がタイで必要書類を用意し、日本に来て、お二人で日本の市区町村で婚姻届をするというかたちです(なお必要書類をそろえて日本人配偶者が1人で日本で婚姻届をすることも可能)。
流れとしては、日本の市区町村で婚姻届をし、それが済みましたらタイ国内でも結婚登録をする必要があります。最後にタイ人配偶者が日本に滞在するための結婚ビザの許可を得るため入国管理局にビザ申請をします。
なお、入国管理局でのビザ申請には「在留資格認定証明書交付申請」と「在留資格変更許可申請」の2通りあり、前者で申請し認定証明書の交付を受けた場合には、タイ人配偶者は一度タイに帰り在タイの日本大使館でのビザ発給手続きを経てから日本に来る必要がありますが(ただし例外あり)、後者の在留資格変更許可申請をし許可を受けた場合には、そのまま日本に在留できます。
日本の市区町村での婚姻手続に必要な書類は以下になります(先に日本で婚姻する場合)。
日本の役所への婚姻届
※届出の際はあらかじめ届出先の役所に必ず確認をとってください。
1 婚姻届(証人2人が必要)
2 日本人の戸籍謄本(本籍地以外で届出する場合)
3 タイ人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)※1
4 タイ人の住民登録証
5 タイ人の申述書※2
6 タイ人の国民身分証明証・出生証明書・パスポート等
7 その他、離婚歴がある場合には離婚証明書等
◆タイ語のものは和訳が必要です。
◆タイ国内で取得した公的書類は、タイ外務省国籍認証課の認証が必要です。
※1 タイ人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)については、現在すでに日本に在留しているタイ人に関しては在京タイ王国大使館で取得できますが、現在タイに在住しているタイ人についてはタイの市役所から取得します。
在京タイ王国大使館で取得する場合には以下の書類が必要です(日本人の婚約者とお二人で大使館に行く必要があります)。
※2 タイ人婚約者が現在タイに在住している場合には、在京タイ王国大使館から婚姻要件具備証明書を出してもらえません。そのため、タイ国内の市役所から「独身証明書」を取得して日本の婚姻届に使用しますが、この独身証明書には「○○は婚姻したことがない」という記載しかない場合があり、この独身証明書では「婚姻ができる」ことは証明できないため、それほ補完するため自分が婚姻できることを宣誓する「申述書」が求められることがあります(届出先の役所に確認してください)。
上記の書類とともに婚姻届を済ませ、特に問題がなければ婚姻が成立します。戸籍謄本にはタイ人配偶者の名前が記載され、この戸籍謄本によって婚姻の成立を証明することができます。
日本の役所に婚姻届をした後は、タイ国内での婚姻の届出が必要となります。この際、お二人でタイに行って婚姻届をするのがベストですが、それが無理な場合には、タイ人のみ、または委任状を作成してタイ国内の代理人によって届出します。
タイ国内での婚姻届
※届出の際はあらかじめ届出先の役所に必ず確認をとってください。
1 婚姻証明書※1
2 委任状※2
3 姓名変更の同意書※2
4 タイ人の国民身分証明書
5 タイ人の住民登録証原本
6 タイ人・日本人のパスポートコピー
7 タイ人の在留カードコピー
◆婚姻登録後は「家族状態登録簿」という婚姻の証明書の発行をうけてください。
※1 婚姻証明書は婚姻後の戸籍謄本に認証を受けることで作成されます。この手続きには2通りの方法があります。
◆【日本国内で認証をうける場合】
◆【タイ国内で認証をうける場合】
※2 委任状が必要なのは、婚姻当事者お二人が一緒にタイに出向いて婚姻手続きができない場合です(どちらか一方または双方とも)。委任状は在京タイ王国大使館で作成することができます。受任者には国民身分証明書と住民登録証が求められます。
※3 タイ人結婚相手が婚姻後、日本人名を称する場合には日本人側の同意書が必要となるため、タイ国内での手続きに日本人が同行できない場合には、あらかじめ姓名変更の同意書が必要となります。在京タイ王国大使館で作成することができます。
両国で婚姻手続が完了し、タイ人配偶者とともに日本で生活する場合には、入国管理局での「日本人の配偶者等(結婚ビザ)」の申請が必要です(結婚ビザについて)。
入国管理局におけるビザ申請のことなら当事務所にお気軽にご相談ください。
タイで先に結婚
☀ タイで先に婚姻手続をするには、日本人婚約者がタイに行き、お二人で結婚手続をします。
タイでの結婚手続きでは、日本人婚約者が日本で取得する必要となる書類を準備し、タイに到着後は、まず在タイの日本国大使館にて結婚資格宣言書と婚姻要件具備証明書の発行申請をします。その後、それらの書類にタイ国の外務省による認証を受けたあと、タイの役所にて婚姻手続きをします。タイ国内で婚姻手続が完了したら、日本大使館または日本国内の市区町村で婚姻の届け出をすることで両国で婚姻手続きが完了します。
これらの手続きに1週間から10日程度のタイでの滞在が必要となることを見込んで準備してください。
その後、タイ人配偶者とともに日本で生活するためには、タイ人配偶者に「日本人の配偶者等」のビザ(在留資格)を得るため、入国管理局でのビザ申請が必要です。
タイの役所での婚姻手続に必要な書類は以下になります(先にタイで婚姻する場合)。
タイの役所への婚姻届
※届出の際はあらかじめ届出先の役所に必ず確認をとってください。
1 結婚資格宣言書および独身証明書※1
2 タイ人の国民身分証明書
3 タイ人の住民登録証原本
4 タイ人・日本人のパスポートコピー
◆婚姻登録後は「婚姻証明書」の発行を受けてください(日本の市区町村での婚姻届出用と、入管でのビザ申請用に2部以上取得)。
※1 結婚資格宣言書と独身証明書は、在タイの日本国大使館で発行してもらうことができます。その際には以下の書類が必要となります。なお手続きの際には大使館で必ず必要書類を再度ご確認ください。
◆日本大使館で結婚資格宣言書・独身証明書の発行を受けた後は、タイ語に翻訳してタイ国内の外務省領事局国籍認証課の認証を受ける必要があります。
タイの役所に婚姻届をした後は、日本での婚姻の届出も必要です(3カ月以内)。タイにある日本大使館または日本国内の市区町村の役所のどちらでも届出はできますが、はやく戸籍謄本を取得したい場合には日本国内の市区町村で届出することをおすすめします。
日本国内での婚姻届
※届出の際はあらかじめ届出先の役所に必ず確認をとってください。
1 婚姻届
2 日本人の戸籍謄本(本籍地以外で届出する場合)
3 婚姻証明書(タイの役所で発行を受けたもの)
4 タイ人の住民登録証
5 その他、離婚歴がある場合には離婚証明書等
◆タイ語のものは和訳が必要です。
◆タイ国内で取得した公的書類は、タイ外務省国籍認証課の認証が必要です。
両国で婚姻手続が完了し、タイ人配偶者とともに日本で生活する場合には、入国管理局での「日本人の配偶者等(結婚ビザ)」の申請が必要です(結婚ビザについて)。
入国管理局におけるビザ申請のことなら当事務所にお気軽にご相談ください。
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当事務所でのご依頼料金
当事務所にて結婚ビザ(配偶者ビザ)申請をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。着手時に料金の一部を着手金としていただき、残りの部分は許可取得時に成功報酬としていただいております。
着手金43,200円
+
成功報酬64,800円
※着手金は不許可でも返金できません。
※変更申請の方は許可時に入国管理局へ4000円の支払が必要です。