行政書士浅岡正道事務所(Visa Rising Sun)では出入国在留管理局(入管)における外国人のビザ(在留資格)申請を専門で扱っている行政書士事務所です。すべての種類のビザに対応しており、ご依頼いただくものの多くは就労ビザ、国際結婚ビザ、経営管理ビザとなっております。
ビザ(在留資格)とは、外国人が日本に在留するために必要な資格のことを言います。そのため、外国人が日本に在留している限り、何かしらのビザ(在留資格)を持っていることになります。
働く場合には就労ビザ、家族との生活であれば配偶者ビザ、観光なら短期滞在ビザなど、それぞれの状況に合わせて法務省・出入国在留管理庁の審査により許可を受けて滞在しています。
このように、日本での活動内容に合わせてビザの種類は区分されており、その種類には多くのものがあります。たとえば、日本の会社が外国人を雇用することになった場合の就労ビザでは、職種や要件の違いによって「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「高度専門職1号・2号」、「特定技能1号・2号」などがありますし(ここでは説明を省略しますが、もっと!あります)、国際結婚した場合の結婚ビザと呼ばれる「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、日本で会社を設立して経営をする場合の「経営管理ビザ(旧投資経営ビザ」、日本での永住「永住許可」、家族の招へい「家族滞在ビザ」、定住者、特定活動、ビザ更新、不許可時の対応など、当事務所では様々なビザを取り扱っております。
東京(品川入管)、神奈川(横浜入管・新杉田)(川崎入管・新百合ヶ丘)、埼玉(さいたま入管・与野本町)を中心に対応しております(もちろん、その他の地域も対応可能です!)。まずはお気軽にご相談ください。
♞ 外国人の雇用
外国人を雇用することになった場合には、入国管理局で就労ビザの申請が必要です。就労ビザは職種により種類および取得要件が異なり、技術・人文知識・国際業務、高度専門職、技能、特定技能、経営管理など様々な種類があります。当サイトでは以下の「詳細はこちら」ページにおいて取得要件や内容について説明しております。
✤ 国際結婚
国際結婚して外国人配偶者と日本で生活するには入国管理局にに配偶者ビザの申請が必要です。婚姻届を役所・大使館で済ませただけでは日本に滞在できません。日本人との結婚では日本人の配偶者等というビザ、永住者との結婚では永住者の配偶者等というビザがあり、申請に当たっては結婚の経緯の説明、お二人のお写真、日本での生計資料など、いろいろな必要書類があります。以下のページ(詳細はこちら)より申請についての具体的な説明をしています。
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✤ 永住許可
今後もずっと日本に住んでいく場合には永住ビザを取得することをおすすめします。永住ビザの取得にはいくつかの要件があり、基本的には10年以上の日本における在留実績が必要ですが、日本人の配偶者等であれば婚姻期間3年以上・在留期間1年以上、高度専門職の方であれば3年以上(70ポイント)または1年以上(80ポイント)など、現在持っているビザの種類によって要件が異なります。以下のページより詳細を説明。
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♞ 会社経営
日本で会社を設立して事業を始める場合や、経営者として働く場合には経営管理ビザ(旧・投資経営ビザ)が必要です。経営ビザの申請では、会社設立手続きのほか、事業計画の策定など綿密な準備が必要となり、難しいビザといえます。以下のページにおいて詳細をご説明しております。
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✤ 家族滞在
家族滞在ビザとは、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザで働いている外国人の配偶者や子供が日本に滞在するためのビザです。家族関係の証明はもちろんですが、家族を日本で扶養できる生計力が重要となります。以下のページで詳細を説明します。
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☁ ビザ不許可
ビザ申請が不許可になってしまった場合には早急な対応が必要となります。入管への呼出(出頭通知書)や、不許可通知が届いた場合には、不許可理由を確認し、再申請などの対策を検討する必要があります。以下の詳細ページにて不許可となる場合のよくある事例や対策など説明します。
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✤ その他のビザ
ビザの種類は上記で説明した以外にも、それぞれの内容に応じたものがあります。就労ビザも様々に種類がありますし、離婚した場合に申請することが多い定住者ビザや、高齢の両親を日本に呼ぶための特定活動、そのほか日本に90日以内で観光や親族訪問をする短期滞在など、それぞれの活動内容に応じたビザがあります。以下のページを参照ください。
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● 帰化
帰化とは、外国人が日本国籍を取得して日本人として今後は生きていくことです。ビザ申請とは重みが異なります。日本国籍を取得することで自分の国の国籍から離脱しなければなりません。以下のページにて詳細のご説明をします。
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